FXはどのような法律や規則に縛られているのでしょうか。
最近法改正が行われている事情もありますから、順を追って見てみましょう。
FXの登場以前から、金融商品の種類はかねてより増加しており、それの販売にあたって、一般の消費者の保護を確実に行えるようにすることの必要性が高まっていた、という事情がありました。
そこで、金融商品の販売および金融商品販売業者等に関する法律として、「金融商品の販売等に関する法律」が施行されたのは2001年4月1日ですが、FXに関係する範疇では、不充分ではないかという声もあがっていたようです。
FXについては、2004年4月1日に施行された改正(「金融商品販売法第2条1項12号、金融商品販売法施行令第4条」)によって、「直物為替先渡取引」に該当することが正式に決定しました。
この影響は大きく、業者はリスクなどについての説明を顧客に対して行うことが義務付けられることになりました。
説明が不足していたために、顧客が被害を受けることになれば、業者は顧客に対しての損害賠償責任を負う(「金融商品販売法第3条1項2号、第4条」)ことになります。
FXについては、以前までは取引に関する法律も規制もありませんでした。
従って、高額の手数料を顧客が業者に詐取される事件があとを絶ちませんでした。
2005年7月1日に金融先物取引法が改正され、規制(2007年9月30日に施行された金融商品取引法の一部として再構成されました)が正式に準備されたのですが、その後も詐欺事件、ないし取引をめぐるトラブルは少なくはありません。
規制で変わったことは、「業者が登録制となったことによる金融庁の管轄の強化」「不招請勧誘の禁止」「契約をしない旨の意思表示をした人に対しての再度の勧誘の禁止」「断定的判断を提供しながらの勧誘の禁止」「広告における、手数料やリスクなどについての表示の義務化」「書面の交付(契約締結前・取引成立時・証拠金受領時いずれも)義務」「外務員の登録制」などがあげられます。