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FXを続ける上で、忘れてはいけない事柄
金融を扱う上で、避けては通れない事柄があります。税金の申告は覚えておくべきですし、一部には取扱に注意が必要な通貨もあります。
- FXと納税
- FXによる利益は、税金として申告しなければなりません。一時期、FXで得られた利益を脱税したために起訴された事件(億単位の脱税金額になっていた事件もありました)が相次いで報道されました。初心者の個人投資家は、得た利益をどうやって申告するのか知らない(または、知っていても申告していない)ことも多いようです。この背景には、FXの課税方式が、厳しいルールになっていなかった、という事情もあるようですが、あらかじめどのような課税方式になるのか調べておかないと、正しい納税ができなくなってしまいます。
- FXへの課税
- 為替差益に対する課税は、種類によって違いがあります。例えば、外貨預金については雑所得(総合課税)、外貨MMFが非課税となります。利子は外貨預金にしても外貨建てMMFにしても利子所得(所得税と住民税を合わせて20%の源泉分離課税です)となっていますが、FXは、取引方法で課税方法を2通りに分けています。店頭(相対)取引であれば、差益にしてもスワップポイントにしても雑所得(総合課税)となります。先物取引など、他の取引との損益通産・損失繰越は不可能となっています。くりっく365(東京金融取引所による取引所取引です)であれば、差益にしてもワップポイントにしても雑所得(所得税・住民税合わせて20%の申告分離課税)となります。他の取引との損益通産・損失繰越(3年間)は可能となっています。
- 一部の取扱通貨について
- 近年、中国経済の躍進が世界的に評判になっていますが、中国元については、取り扱っている業者がこれまで多くありませんでした。たとえ扱っているとしても、スワップ金利がつかなかったり、スワップ金利が売り買いどちらにしてもマイナスであったり、といったことがあります。中国元は、元市場が他の国々の通貨ほど自由化されていないため、取引できる方法が原則としてないということがその原因となっています。